岩手総合法律事務所について
当事務所は一般事件に関する限り東京に負けないような法的サービスを提供するという目的で昭和55年に設立されましたが,ローカルな特性もあり,通常の一般事件の外,農林漁業等一次産業の事件も多く手がけてきました。
今では法律の教科書でしかお目にかかれない稲立毛や牛・豚の差押等も実際に手がけてきました。
また昭和58年頃の謂わゆるサラ金事件の始まった頃,高金利を払う必要はないとの立場から,地方では珍しい個人の自己破産に取り組みました。当時盛岡地方裁判所の破産事件数は年間10件程度(本庁)でしたが,今では盛岡本庁だけで900件を超えています。尤も現在では過払金返還訴訟が主流となったので,現時点では事務所として消費者金融事件はそう多くありません。
更に人とのつながりの拡大から会社事件や労働事件等も多く取り扱うに至っています。
さらに事件数はそう多くありませんが,行政事件も手がけています。
今後も東京に負けないサービスとローカルな特性を生かすという方針のもとに,積極的に地域作りへ参加していく方針ですが,ここ十数年は地方経済の疲弊も目立つので,地方における新しい法律事務所のあり方も検討してゆきたいと考えております。
事務所概要
所在地
住所:〒020-0884 岩手県盛岡市神明町10番15号
電話:019-653-5679
FAX:019-625-1508
交通アクセス:盛岡駅から徒歩30分,タクシーで10分,バスセンターから徒歩3分,裁判所から徒歩10分
駐車場について: 事務所前に7台分あり
設立経過
当事務所の所長である八木橋伸之(司法研修所旧28期)が,昭和51年に東京弁護士会に入会後,昭和55年('80年)1月5日に出身地である岩手に戻り,岩手弁護士会に登録替えし,盛岡市加賀野に於いて,八木橋伸之法律事務所として開業したのが始まりです。
平成13年9月に現在地に事務所を移した上,岩手総合法律事務所と改称し,従前からの勤務弁護士1名のほか,新たに司法書士1名が加入しました。その後勤務弁護士や司法書士の独立と新規加入等を経て現在に至っています。現在は勤務弁護士1名(旧60期),税理士1名,常勤スタッフ3名,非常勤2名の体制となっており,謂わゆるワンストップ型事務所を目指しています。
事務所建物は60坪の3階建(計180坪)であり,1階を弁護士が,2階を税理士が使用しています(3階は書庫等)。