料金の明確化
不安の解消
弁護士に依頼する場合,高級飲食店同様,これまで料金の不明確さが指摘されてきました。従って当事務所では料金の明確化を心懸けています。
法律相談の場合
- まず法律相談は30分で5,000円を標準とします(15分程度の超過は切捨)。
- 責任の所在があいまいとなるので,顧問先を除き,電話による法律相談は受け付けておりません。
- 法律相談は口頭相談までであり,何らかの書面の作成が必要なときは,文書作成料がかかります。
事件依頼の場合
- 口頭の法律相談を超えて具体的事件依頼となったときは法律相談とは別料金となります。
- 事件依頼となったときは,それ以後当該事件に関する相談・打合は無料となります。
事件依頼の場合の弁護士費用の中味
事件依頼の場合の弁護士費用の呼び方は以下のとおりです。
- 原則として1回で終わるような場合,事件手数料と呼んでいます。この場合そう高額になることはありません。通常数万円で済みます。
- 1回の手続では済まず,ある程度の期間が予想されるときは,事件依頼時に約1/3を払い(これを着手金と呼びます)。事件終了時に残りの2/3を払います(これを報酬と呼んでいます)。
着手金と報酬の計算例は以下のとおりです。
- 着手金の標準例
- 金100万円の貸金請求で着手金は金10万円(税別)
- 金300万円の貸金請求で着手金は金24万円(税別)
- 金500万円の貸金請求で着手金は金39万円(税別)
- 金1000万円の貸金請求で着手金は金59万円(税別)
- 金1500万円の貸金請求で着手金は金84万円(税別)
- 金2000万円の貸金請求で着手金は金109万円(税別)
- 報酬の標準例。但し報酬は敗訴の場合原則として不要。
- 金100万円の勝訴判決で報酬は金16万円(税別)
- 金300万円の勝訴判決で報酬は金48万円(税別)
- 金500万円の勝訴判決で報酬は金68万円(税別)
- 金1000万円の勝訴判決で報酬は金118万円(税別)
- 金1500万円の勝訴判決で報酬は金168万円(税別)
- 金2000万円の勝訴判決で報酬は金218万円(税別)
- 法廷に出たときは法廷日当(1回幾らという形で)をお支払いいただきます。
- 弁護士の出張を伴う事件は別途旅費がかかります。
- その他に印紙・切手代等の実費としての実費がかかります。
- 印紙代は500万円の訴訟で3万2千円,1000万円の訴訟で5万円です。
- 切手代は訴訟の額にかかわらず通常5千円~1万円程度です。
- その他不動産等の事件においては鑑定費用(不動産のときは測量費)がかかりますが,実費を負担していただきます。
弁護士費用については,事件の係争利益による一般的な相場があるので,その料金表を示して説明します。
- 多くの事務所では旧日弁連の標準料金表を自分の事務所の料金表として使っています(今では独占禁止法との関係で日弁連自体はこの料金表を廃止しましたが,便利なので今でも多くの弁護士がこれを使っています)。
- 当事務所もこれを事務所の基準として使っており,要望があればそのコピーを交付しています。
事件依頼に際しては,事前に弁護士費用の概算書(見積書)を交付します。
概算書をもとに具体的金額を決めるので,高いと思われるときは,そのときにお断りいただいても一向に構いません。
具体的事件依頼手続
- 事件依頼の前に概算書を交付し,これをもとに協議の上具体的金額を定め,受任することが決まれば契約書を作成します。
- その後請求書を発送しますので,まず着手金と費用について,振込等によりお支払いいただきます。
- 同時に委任状を送付して貰います。
- 着手金と費用(印紙代,切手代等)の入金を確認して事件に着手します。
- 唯,上記手順は時間的に余裕のあるときの一般的な流れであり,緊急時には手順が多少前後したり,一部手続を省略することがあります。
- 破産や相続放棄等の単発の申立についても概算書を事前にお渡しします。
- 顧問先の場合は件数も多くなることが予想されるので,上記流れの一部を省略することがあります。
- 弁護士費用の負担に問題があるときは,法律支援センター(法テラス)の支援を仰ぐことをお勧めしています。
顧問契約
- 顧問契約を締結すると法律相談は無料となります。
- 事件として立件したときは別料金となりますが,顧問先については弁護士費用について原則として標準料金の3割引とする扱いとしています。
- 顧問料は
- 個人は月額3万円以上,
- 法人は月額5万円以上,
- 従って法律相談が多くなると予想される事業体は顧問契約を契約した方が得策となります。
- また事件数が増えると思われる事業体や高額訴訟が予想される事業体も割引があるので同様です。
法テラス
- 一定の収入以下の場合法律支援センター(通称法テラス)の援助(弁護士費用の立替)が受けられます。
- 事件が終了してからの援助は認められておりませんので,ご希望の方は法律相談の段階で早めにお申し出下さい。